相続の手続きで必要になったとき

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相続と所在確認

相続の手続きで必要になったとき

遺産分割の協議には、相続人の方が全員そろう必要があります。お一人でもアメリカにお住まいで、所在が分からない。それだけで、手続きはそこから先に進みません。

日本であれば、戸籍を辿れば相続人が分かり、附票を追えば住所に行き着きます。手続きの多くは、この二つがあることを前提に組み立てられています。アメリカには、そのどちらもありません。

出生も、婚姻も、死亡も、それぞれ別の記録として、州や郡ごとに保管されています。ひとつの台帳を開けば全部が分かる、という仕組みになっていません。ですので、アメリカにお住まいの方の所在は、日本の手続きの延長では確かめられません。

相続人を確定するのは、先生方のお仕事です。私どもがお引き受けするのは、その方がいまどこにおられるかを確かめる部分です。

ご遺族の方からのご相談も、弁護士・司法書士・税理士の先生方からのご相談も、同じようにお受けしています。

公的な道について

公的な道が、届かないことがあります

海外にお住まいの日本人の所在については、外務省による所在調査という制度があります。在外公館が持っている資料をもとに調べていただけるものです。

ただし、この制度が使えるのは限られています。配偶者および三親等以内のご親族からのご依頼か、弁護士法にもとづく弁護士会照会、あるいは裁判所の調査嘱託によって行われます。

その枠から外れた立場の方には、公的な道がありません。

四親等より遠いご親族。遺言執行者として指定された方。お取引先として債権をお持ちの方。手続きを進める必要があるのに、最初の一歩で止まってしまいます。

照会という制度には、照会先が要ります

弁護士会照会は、先生方の強い武器です。ただしこの制度は、照会をかける先が存在することを前提にしています。

日本であれば、本籍地の役所に戸籍があり、住所地の役所に住民票があります。アメリカには、その照会先そのものがありません。制度が届かないのではなく、届く相手がいないのです。

在外公館の記録にも、限りがあります

在留届は、三か月以上お住まいになる方が提出することになっています。ただし、提出されていない方、住所が変わっても更新されていない方も多くいらっしゃいます。とくに永住されて長い方の場合、記録が古いままのことがあります。

ですので、公的な道が使える立場の方であっても、それだけでは届かないことがあります。そうしたご相談も、お受けしています。

お引き受けする範囲

私どもがお引き受けすること

記録から住所の見当をつけ、その住所にその方が実際におられるかを現地で確かめます。ご希望があれば、調査員が名乗ってお訪ねし、ご意向を確かめるところまでお受けします。

お引き受けすること

  • 公開されている記録から、お住まいの見当をつけること
  • その住所に実際にお住まいかを、現地で確かめること
  • ご存命かどうか、ご健在かどうかの確認
  • 調査員が名乗ってお訪ねし、ご連絡先を伺うこと
  • 日本からのお手紙をお預かりしてお渡しすること
  • 亡くなっておられた場合、その記録の所在をお伝えすること

名乗って訪ねる形が、この案件には最も合います

相続のご連絡は、突然のことです。身に覚えのない人物に見張られるより、日本のご親族から依頼を受けた者が訪ねてきたと分かるほうが、話が通ります。

実際、ご本人からご連絡先をお教えいただけることが多くあります。そのまま先生方とのやり取りにお繋ぎできれば、手続きはそこから動き出します。

尾行や張り込みが必要な場面は、相続の案件ではまずありません。名乗って、お会いして、お伝えする。それで足ります。

プロベートが絡む場合

アメリカに不動産や口座などのご資産がある場合、その州の裁判所での手続きが必要になることがあります。手続きそのものは、現地の弁護士の先生が進められる領域です。

ただしその手続きにも、相続人の方の所在と、ご資産がどこにあるかの把握が要ります。私どもがお引き受けするのは、この二つです。ご資産の確認については、在米のご資産を確かめるをご覧ください。

私どもがしないこと

相続人が誰であるかの確定、遺産分割の進め方、手続きの選択。これらは弁護士・司法書士の先生方の領域です。私どもは、確かめられた事実をお渡しするところまでです。

先生をお探しの場合、私どもからご紹介することはいたしません。ご自身でお選びになったほうが、あとあと良い結果になります。

進め方と費用

ご相談から、ご報告まで

  1. お手元の資料を拝見します

    戸籍から分かっているお名前と生年、渡米された時期、最後に分かっているご住所やお勤め先、古いお手紙や年賀状。相続の関係でお作りになった資料があれば、それも拝見します。断片で構いません。

  2. どこまで確かめられそうかをお伝えします

    手がかりの量から、どの州を当たるか、どのくらいの見込みがあるかをご説明します。見通しが立たない場合は、その旨も正直に申し上げます。

  3. 記録から住所を絞ります

    公開されている記録を当たり、その方のお名前がどこに残っているかを探します。ご結婚で姓が変わっておられる場合も、記録から辿れることがあります。

  4. 現地で確かめます

    候補の住所に、その方が実際におられるか。建物の様子、近隣の方にお伺いして分かること。ご希望があれば、調査員が名乗ってお訪ねします。

  5. ご報告

    確かめられたことと、確かめられなかったこととその理由を、両方書きます。どの州のどの記録を、いつの範囲で当たったかも記載します。現地の写真を添えます。

手続きにお使いになる場合

着手の前に、その旨をお知らせください。記録の残し方を、その手続きに合わせて組みます。先生方の所定の様式がある場合は、ご相談ください。

ご報告は、ご契約いただいた方にお渡しします。先生を通じてのご依頼であれば、先生にお渡しします。ただし、裁判所や役所で証拠として採用されることをお約束することはできません。

費用について

記録の取得から入るため、着手の段階で数十万円をお見込みください。手がかりの多さ、関わる州の数、現地での確認をどこまで行うかで変わります。

途中で「これ以上進めても得られるものが少ない」と判断した場合は、その時点でご相談します。進めなかったぶんの費用はいただきません。

成功報酬の形はとっていません。何かを出さなければならない動機が生まれると、ご報告の中立が保てなくなるためです。実費は総額に含みます。ご相談の段階で費用はいただきません。

時間について

相続の手続きには、期限があるものがあります。期限が迫っている場合は、その旨を最初にお知らせください。記録を当たる段階は数営業日から一週間ほど、現地での確認を加える場合はさらにお時間をいただきます。

間に合わない見込みの場合は、そう申し上げます。できる範囲を先に切り出して、間に合うところまでお出しする形もご相談できます。

よくあるご質問

よくあるご質問

アメリカに戸籍がないなら、相続人はどう探すのですか。

公開されている記録から住所の見当をつけ、現地で確かめます。アメリカでは出生や婚姻、裁判、不動産、会社の登記などが州や郡の単位で公開されており、そこにお名前が残っています。ひとつの台帳で分かる仕組みは無いため、どこを当たるかで結果が変わります。なお、相続人が誰であるかの確定は、弁護士・司法書士の先生方のお仕事です。

外務省の所在調査を使えないと言われました。

その制度は、配偶者および三親等以内のご親族か、弁護士会照会、裁判所の調査嘱託によって行われます。四親等より遠いご親族、遺言執行者、債権者の方はこの枠から外れます。私どもはその枠に関わりなくお受けできますので、ご相談ください。

弁護士に依頼していますが、そちらでも所在は分からないそうです。

よくあるご相談です。弁護士会照会は強い制度ですが、照会をかける先が存在することが前提になっています。アメリカには戸籍や住民登録にあたる照会先がありません。先生を通じてのご依頼も、ご本人からのご依頼も、同じようにお受けしています。

何十年も前に渡米した親族です。まだ記録は残っていますか。

残っていることが多くあります。アメリカでは生活の中で記録が積み重なるため、年数が経っていても辿れる場合があります。ご結婚で姓が変わっておられる場合も、記録から追えることがあります。ただし、既に亡くなっておられる可能性もありますので、その場合は記録の所在をお伝えします。

アメリカに不動産があるようです。あわせて調べられますか。

お調べできます。アメリカの不動産は郡の記録に登記されており、名義や取得の時期が確かめられます。プロベートの手続きにも、どこに何があるかの把握が必要になります。詳しくは「在米のご資産を確かめる」のページをご覧ください。

費用と期間はどのくらいですか。

記録の取得から入るため、着手の段階で数十万円をお見込みください。手がかりの多さ、関わる州の数、現地での確認をどこまで行うかで変わります。記録を当たる段階は数営業日から一週間ほど、現地での確認を加える場合はさらにお時間をいただきます。ご相談の段階で費用はいただきません。記載の金額は日本円で、為替により変動します。

期限が迫っています。間に合いますか。

まずお早めにお知らせください。手がかりの量によりますので、着手前に見通しをお伝えします。間に合わない見込みの場合は、そう申し上げます。できる範囲を先に切り出して、間に合うところまでお出しする形もご相談できます。

記録と、現場と。

ご相談の窓口

お手元にある資料を拝見したうえで、どこまで確かめられそうかをお伝えします。ご相談の段階で費用はいただきません。

お名前と生年、渡米された時期、古いお手紙やご住所の控え。断片で構いませんので、そのままお送りください。何が手がかりになるかは、こちらで見ます。

弁護士・司法書士・税理士の先生方からのご依頼もお受けしています。先生を通じてのご依頼の場合、ご報告は先生にお渡しします。所定の様式がおありでしたら、ご相談ください。

総合探偵社トラストジャパン|アメリカ調査

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埼玉県公安委員会 探偵業届出 第43210012号

記載の金額は日本円です。為替により変動します。

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