見て、確かめる。
シンガポールで、確かめる
ご家族の行動を確かめたい。財産分与を控えている。
相手がこの国に何を置いているのか、知っておきたい。
そうしたご相談を承っています。
総合探偵社トラストジャパン/埼玉県公安委員会 第43210012号
見て、確かめる。
ご家族の行動を確かめたい。財産分与を控えている。
相手がこの国に何を置いているのか、知っておきたい。
そうしたご相談を承っています。
総合探偵社トラストジャパン/埼玉県公安委員会 第43210012号
この国で
離れていると、確かめようがありません。
日本にいれば分かることが、距離があるだけで分からなくなります。
私どもがお引き受けするのは、その分からない部分を、行って見てくることです。
この国で確かめられること
シンガポールは記録の整った国です。法人や不動産のことは、日本にいながら確かめられます。
ただ、記録に残るのは届け出られた形です。そこで実際に何が起きているかは、行って見るほかにありません。登記が整っていても事業が動いていないことがありますし、住所が登録されていてもお住まいでないことがあります。
この国には立ち入りの制約もあります。それも含めて、どこまで確かめられそうかを先にお伝えします。着手してから何も出せずに終わる、ということがないようにするためです。
確かめられることを、先に申し上げます。
そのうえでお決めください。
ご依頼
ご相談は、次のような形で入ってきます。
どれにも当てはまらない場合も、まずはお話をお聞かせください。
日中どこで何をしていらっしゃるか。どなたと会っていらっしゃるか。決めた日数のあいだ、観察のみで確認します。
行動の確認と並行して、資産がこの国に置かれていないかを確かめます。手続きに入ってからでは、動かせる範囲が狭くなります。
亡くなった方がシンガポールに何を残していらっしゃるのか。ご遺族も把握していないことがあります。
不動産、法人の持分、役員としての関与。公開されている記録からたどれる範囲を、書面でご報告します。
一緒に事業をやらないか、出資しないかというお話が出ている場合。お相手の会社が、お聞きになっている通りかを確かめます。
連絡が取れなくなった方の居場所を確かめます。お手元にある情報を拝見したうえで、確かめられそうかをお伝えします。
お手元にある情報を拝見してから、
確かめられる見込みをお伝えします。
流れ
お手元の情報を拝見する
お名前、お住まいの手がかり、お勤め先、写真、これまでのやり取り。断片で構いません。
シンガポールでは、ここに何があるかで確かめられる範囲が変わります。まず拝見させてください。
確かめられそうかを、お伝えする
拝見した内容から、何がどこまで分かりそうかをお伝えします。
確かめられる見込みが低い場合は、そのように申し上げます。着手してから何も出せずに終わる、ということを避けるためです。
お見積り
必要な体制と日数を組み、金額をお出しします。
シンガポールでの調査は、日本国内と比べて費用がかかります。現地の人件費と物価がそのまま反映されるためです。
ご契約
書面を取り交わします。守秘、報告の方法、費用の扱いをご確認いただいてからで結構です。
この場でお決めいただく必要はありません。
現地での確認
お約束した範囲を実施します。途中で状況が変わった場合は、勝手に広げず、ご連絡してご相談します。
ご報告
確認できたことを、写真や記録の写しを添えてご報告します。
確認できなかった事項は、その理由とあわせて記載します。
ご相談の段階で、何をお伺いするかを
あらかじめまとめています。
お約束
ご報告は書面でお渡しします。
何が書いてあるものなのかを、あらかじめお伝えしておきます。
いつ、どこで、どういうことがあったか。写真や記録の写しを添えて、時系列で記載します。
確認できなかった事項も、そのように書きます。都合の悪い部分を省いた報告書は、かえってお使いになれないからです。どこまで確かめて、何が出てこなかったのか。そこがはっきりしていれば、次の手が打てます。
離婚の調停、相続の手続き、弁護士の先生へのご説明。そうした予定がある場合は、着手前にお伝えください。
何を、どのように記録しておく必要があるかが変わります。使える形に整えてお渡しします。あとから撮り直すことはできませんので、先に伺えると確実です。
ご自宅ではないほうがよろしい場合は、そのようにいたします。ご郵送の有無、宛名の書き方、お渡しの場所。ご希望に合わせます。
ご報告は、ご契約いただいたご本人にのみお渡しします。お預かりした内容が外に出ることはありません。
私どもがお渡しするのは、確かめてきた事実です。それをどう受け取るかは、ご依頼者様のご判断になります。
ご報告のあと、どうされるかのご相談を伺うことはあります。そのときも、材料をお出しするところまでが私どもの役目です。
ご質問
日本国内で同じ内容をご依頼になった場合の、おおよそ二倍から三倍とお考えください。現地の人件費と物価がそのまま反映されるためです。金額は必要な体制と日数によって変わりますので、お手元の情報を拝見したうえでお見積りします。
お名前、お住まいの手がかり、お勤め先、お写真、これまでのやり取り。断片で構いません。シンガポールでは、お手元に何があるかで確かめられる範囲が大きく変わります。何も無い状態からお探しする、という形ではお受けしていません。ご相談の前にお伺いすることをまとめたページをご用意しています。
コンドミニアムにはガードがおり、住民か訪問先の確認がなければ立ち入れません。そのため、敷地内での確認はできません。外からの確認と、公開されている記録の照会を組み合わせることになります。HDBと呼ばれる公団の集合住宅は共用の通路が開かれており、お住まいの階まで確かめられることがあります。
分かりません。口座の有無、残高、取引の履歴を調べることはできません。お調べできるのは、不動産の保有、法人の登記と株主構成、役員としての関与など、公開されている記録に残っているものです。資産の全体像ではなく、記録からたどれる範囲とご理解ください。
できます。ご相談からご報告まで、ご来社いただかずに進められます。現地へ行っていただく必要もありません。ご報告のお受け取り方法についてはご相談に応じます。
手続きにお使いになる予定がある場合は、着手前にお伝えください。何をどのように記録しておく必要があるかが変わります。ただし、その記録が手続きで採用されることをお約束することはできません。判断されるのはご依頼者様以外の方だからです。
窓口
お手元にある情報をお聞かせください。
何が確かめられそうかを、拝見したうえでお伝えします。ご相談だけで終わっていただいて構いません。
お電話 0120-280-050
海外から +81-48-284-3101
総合探偵社トラストジャパン
埼玉県公安委員会 探偵業届出 第43210012号
シンガポールとの時差は1時間です。
日本時間でご連絡いただければ結構です。