在米のご資産を確かめる

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資産の確認

在米のご資産を確かめる

相続でも、離婚の財産分与でも、債権の回収でも。手続きが動きはじめると、必ず同じところに行き着きます。アメリカに、何が、誰の名義であるのか。

日本にお住まいの方が、アメリカに不動産や会社をお持ちのことがあります。逆に、アメリカにお住まいの方のご資産が、日本側からはまったく見えないこともあります。どちらの場合も、日本の手続きの延長では確かめられません。

ただしアメリカは、この点では調べやすい国です。不動産は郡の記録に、会社は州の記録に、それぞれ登記されています。誰の名義で、いつ取得したものかが、記録として残っています。

口座の中身は見えません。けれども、名義のあるものは記録に残ります。

先に申し上げておくと、預金口座の有無や残高をお調べすることはできません。これは日本でもアメリカでも同じで、法的な権限のある手続きの中でしか動きません。私どもがお調べするのは、記録に残るものです。

記録に残るもの

何が、記録に残るのか

アメリカでは、所有の関係が公の記録として残ります。誰が、いつ、何を取得したか。それが売られたのか、担保に入っているのか。これらは州や郡の単位で公開されています。

記録から確かめられること

  • 不動産の名義。取得の時期、取得の経緯、いまも所有しているか
  • その不動産に担保が設定されているかどうか
  • 会社の登記。設立の時期、役員、いまも有効な会社か
  • 同じ方の名前で登記されている、ほかの会社や不動産
  • 破産の申立て、差押えなど、公開されている財産上の記録
  • 訴訟の記録。財産をめぐる争いがあったかどうか

名義が本人でないことがあります

ご本人の名義ではなく、会社の名義になっている。あるいは、ご家族や別の方の名義になっている。アメリカでは、これは珍しいことではありません。

ですので、お名前で当たるだけでは足りないことがあります。その方が関わっている会社を先に押さえ、その会社の名義で何があるかを見る。この順で辿ることになります。

誰の名義かではなく、誰が実際に持っているか。ここが、記録を並べて初めて見えてくる部分です。

日本から見えないものが、こちらでは見えます

日本の手続きでは、海外のご資産は申告に頼るほかありません。けれどもアメリカの不動産や会社は、公開されている記録の側から確かめられます。

相続の申告で漏れがないか。財産分与の話し合いで、示されているものが全部なのか。記録の側から見ると、話が合っているかどうかが分かります。

線の引き方と進め方

お調べできないもの

預金口座の有無と残高。証券口座の中身。保険の契約。これらは記録として公開されておらず、法的な権限のある手続きの中でしか動きません。日本でも同じです。

ですので、「全部でいくらお持ちか」という形のお答えは、できません。私どもがお渡しするのは、記録に残っているものの一覧です。それが全部かどうかは、私どもにも分かりません。

記録に無かったからといって、無いとは限りません。ご報告には、どの州のどの記録を、いつの範囲で当たったかを書きます。

信用情報や税務の記録も取り扱いません。制度として閉じられているものを、迂回して見に行くことはいたしません。

ご相談から、ご報告まで

  1. 分かっていることを拝見します

    お名前の綴り、生年、お住まいだった州や都市、会社をお持ちだと聞いている場合はその名前。お手元の資料に、住所や社名の断片が残っていることがあります。

  2. どこを当たるかを決めます

    不動産は郡ごと、会社は州ごとに記録があります。当たる範囲をどこまで広げるかで、費用と期間が変わります。ここをご相談したうえで着手します。

  3. 記録を取得します

    登記の写しや記録の内容を取り寄せます。名義、取得の時期、担保の有無。関わる会社が出てきた場合は、その登記も併せて当たります。

  4. 必要に応じて、現地で確かめます

    記録上の不動産が実際にどういう状態か。人が住んでいるのか、貸しているのか、空いているのか。会社の住所に実体があるか。ご希望と必要に応じて行います。

  5. ご報告

    確かめられたことと、当たった範囲を書きます。記録の写しを添えます。評価額の算定や、それをどう扱うかの判断は書きません。

評価や判断は書きません

不動産がいくらの価値になるか。それが財産分与でどう扱われるか。相続の申告にどう反映されるか。これらは不動産の専門家や、先生方が判断されることです。

私どもがお渡しするのは、どこに、誰の名義で、何があったかという事実です。それをどう使うかは、ご依頼者様と先生方が決められることです。

費用について

記録の取得から入るため、着手の段階で数十万円をお見込みください。当たる州や郡の数で変わります。範囲を絞れば費用も抑えられますので、まずご相談ください。

ご相談の段階で費用はいただきません。実費は総額に含みます。途中で得られるものが少ないと判断した場合は、その時点でご相談します。

よくあるご質問

よくあるご質問

アメリカの不動産の名義は調べられますか。

お調べできます。アメリカの不動産は郡の記録に登記されており、名義、取得の時期、担保の有無が確かめられます。ただし記録は郡ごとにあるため、どの地域にあるかの見当がつかないと当たる先が絞れません。お住まいだった州や都市が分かれば、そこから始められます。

銀行口座や残高は分かりますか。

分かりません。預金口座の有無も残高も、記録として公開されておらず、法的な権限のある手続きの中でしか動きません。日本でも同じです。私どもがお調べするのは、不動産や会社の登記など、名義が記録に残るものです。

本人の名義ではなく、会社名義かもしれません。

その場合も辿れることがあります。会社の登記には設立者や役員の名前が残りますので、その方が関わっている会社を先に押さえ、その会社の名義で何があるかを見る順で当たります。お名前だけで検索して終わりにはしません。

調べて何も出てこなければ、資産は無いということですか。

そうとは限りません。当たった範囲の記録に無かった、ということです。別の州や郡にある可能性も、公開されない形で保有されている可能性もあります。ですのでご報告には、どの州のどの記録を、いつの範囲で当たったかを必ず書きます。

離婚の財産分与に使えますか。

お使いいただいています。着手の前にその旨をお知らせいただければ、記録の残し方をそこに合わせて組みます。ただし、裁判所や調停の場で証拠として採用されることをお約束することはできません。評価額の算定や、分与でどう扱われるかの判断も書きません。

相続の申告に漏れがないか確かめたいのですが。

お受けしています。記録の側から当たることで、示されているものと記録が合っているかが分かります。税理士の先生からのご依頼もお受けしています。ただし、申告の要否や評価額の判断は先生方の領域ですので、私どもは記録の事実をお渡しするところまでです。

費用と期間はどのくらいですか。

記録の取得から入るため、着手の段階で数十万円をお見込みください。当たる州や郡の数で変わりますので、範囲を絞れば抑えられます。期間は記録の取得で数営業日から一週間ほど、現地での確認を加える場合はさらにお時間をいただきます。ご相談の段階で費用はいただきません。記載の金額は日本円で、為替により変動します。

記録と、現場と。

ご相談の窓口

お手元にある資料を拝見したうえで、どこまで確かめられそうかをお伝えします。ご相談の段階で費用はいただきません。

お名前の綴り、生年、お住まいだった州や都市、会社をお持ちだと聞いている場合はその名前。断片で構いませんので、そのままお送りください。当たる範囲を絞れれば、費用も抑えられます。

弁護士・司法書士・税理士の先生方からのご依頼もお受けしています。先生を通じてのご依頼の場合、ご報告は先生にお渡しします。

総合探偵社トラストジャパン|アメリカ調査

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埼玉県公安委員会 探偵業届出 第43210012号

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